前橋総合運動公園からのお知らせ
2017年12月27日
スポーツ施設等の使用料等の改正について
平成29年第4回定例市議会において、「前橋市スポーツ施設の設置及び管理に関する 条例」及び「前橋市公園条例」の改正議案が可決されましたので、平成30年4月1日 以降の利用分より、使用料等が改正となります。 【主な改正内容】 1.占有利用における時間帯区分を、原則3時間単位に統一しました。 ※前橋総合運動公園は今まで通りです。 2.個人利用における利用者区分を、原則「一般」と「中学生以下」に統一しました。 ※テニス及び陸上・サッカー場の『高校生』個人利用につきましては『一般』となります。 3.個人利用における回数利用券の使用可能施設を増加しました。(9施設から19施設へ) 4.テニスコートにおける年間練習制度を廃止しました。 5.市内在住の65歳以上の利用者について、回数利用券の割引販売を実施します。 [現 行] 購入金額3,000円で300円券11枚つづりの回数利用券 [改正後] 購入金額3,000円で300円券13枚つづりの回数利用券 ※現行の回数利用券は、改正後も今まで通り利用可能です。また販売も今まで通り行います。 【施行日】 平成30年4月1日(日)~ ※4/1以前に申請した場合でも、利用日が4/1以降であれば新料金が適用になります。 詳細についてはこちらをご覧ください⇒『前橋市ホームページ』